一般社団法人いきいきライフ協会大阪では、ワンストップで老後の不安をすべて解消することが出来ます。

各種手続きは個別でもご依頼可能ですが、それぞれが密接に関係しているため、自分にとって何が必要で何が必要でないかをご確認ください。また、ご不明点があればお気軽にご相談ください

事務委任契約と任意後見契約の場合。
認知症になる時期が分かっていれば、任意後見契約のみで足りますが、現実には自分がいつから認知症になるかは予期できません。そのために、少し物忘れがはじまったかな?という判断能力が無くなる前からのサポートが必要になります。それが事務委任契約となります。

身元保証契約と死後事務委任契約の場合。
終末期には、身元保証人が頻繁に病院から呼び出しされ、医療行為の同意免責事項へのサインを求められます。また、利用者がご逝去されると、迅速にご遺体の引き取りをすように求められます。この時に葬儀の手配やその後の火葬、納骨までは一連の流れになりますが、葬儀の手配以降の手続きは死後事務委任契約の範囲となってきます。そのため、身元保証のみを契約していて葬儀の手配をすると、葬儀社側は誰がいつ葬儀の支払いをしてくれるのか分からず、円滑に事が運ばなくなってしまうのです。

各種支援内容