当協会では、財産を円滑に相続するためだけでなく、遺言によって遺言者の想いが伝わり、受遺者が喜んで受け取ってくれるように、自筆証書はもちろんのこと公正証書遺言危急時遺言から執行まで幅広くサポートいたします。

マンガで分かる遺言1
マンガで分かる遺言2
マンガで分かる遺言3
マンガで分かる遺言4

遺言とは・・・
財産を渡す相手を指定することで、法律で定められた配分とは異なった財産の分け方が可能となります。
遺言で財産を渡すと同時にメッセージも伝えることが出来ます。その他、親族以外の友人やお世話になった人・民間NPO団体・市町村・警察関連などへの寄付も可能となります。
遺言の種類

自筆証書遺言:遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。 タイトル、本文、日付、署名押印などすべて自筆で書かなければならず、パソコンや代書による作成はできません。 完成した遺言書は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日からは法務局で保管してもらえる制度が始まりました。

公正証書遺言:公証人と証人2人に遺言の存在及び内容の確認をしてもらい、公正証書の形で残す遺言書です。

一般危急時遺言:危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に、口頭で遺言を残し、証人が変わりに書面化する遺言の方式です。

その他の形式の遺言もありますが、あまり利用されないので省きます。

なぜ必要なの?
遺言を残すことで、不動産や金融資産、その他残った財産をスムーズに譲渡することができます。また、附言事項(メッセージ)の利用により、生前の自身の想いを伝えることで各相続人や受遺者間の争いの抑制にもなります。