当協会では、事務委任と併せて元気な時から気軽に日常支援ができるようになっています。認知症後は弁護士などの法律家による適切なお客様の財産の管理で、安心かつ安全な老後生活を送れるようお手伝いします。
後見人とは・・・
後見人には、2つの種類があります。
①元気なうちに好きな方にお願いできる「任意後見人」
②自分では判断できず家庭裁判所が選ぶ「法定後見人」
どちらも後見人としてスタートした後の役割は同じですが、当協会では、元気なうちからお付合いをさせて頂くことでより安心して頂けるように任意後見を推奨しております。
なぜ必要なの?
万一、自分の判断能力がなくなってしまったら、通帳や実印をなくしたり、誰かに騙されて自分の財産が奪われても阻止することが出来ません。そのようなことを防止するために後見人制度が設けられています。当協会の任意後見は、専門家が家庭裁判所の監督の下に財産管理を行うので安心してご依頼ください。